火炎瓶は法律違反なのだ
高松で火炎瓶を手に警察署に侵入した30歳の男が逮捕された。「警察を燃やせば逮捕されて刑務所には入れるかと思った」というわけで、恐らく生活困窮の末決行したものと思われる。逮捕の容疑は「火炎瓶処罰法違反」(*)。そんな法律があったとは生まれて初めて知った次第である。
学生運動で火炎瓶を武器にする学生を処罰するために当て嵌められる法律が無かったことで規定されたのだという。日本だと憲法のように中々変えることが出来ないイメージがあるが、実際の所法律、というか人間の作った決め事とは生き物であるかのように生み出され、或いは変わり行くものなのだとよくわかる話である。 火炎瓶は使うことはおろか製造、所持しただけで罰せられるのだという。うーむ知らなかった。
ふざけて作ってもいけないという事だ。学生運動をテーマにした映画やドラマ、再現映像を作る時も製造出来ないのだろうか。まあ出来ないのだろうなあ、法で禁止されているのだから。 法律は新たに制定することが出来る。 ぽちゃさんを保護する法律も作れると言う事だ。だって火炎瓶に関する法律(1972年制定)が作られる事になろうだなんて昔の人は全く思いもしていなかったと思うのだ。人間先の出来事は読めないと言う事である。だからぽちゃさんの素晴らしさを皆で分かち合い守るための法律が今後日本で作られる可能性も有り得る。ゼロ%ではない。 考えてみればサマージャンボ宝くじ2009の一等だって絶対当たりそうに感じないが、39本が用意されているのである。 そんな事はまずないが、日本国民全員がサマージャンボ宝くじを購入したとしても127156000分の39の確率で当選である。 電卓で計算したところ 3.0670986819340023278492560319607e-7 と出た。0.00003%である。物凄い低過ぎる数字な気もするがとにかく0ではない。少しでも可能性がある限り人間は努力し続ける存在なのだ。 例えば「体脂肪率、BMI指数25%を越えた女性は1%毎に漏れなく毎月1000円給付されるシステム」が制定されれば、世の女性は皆、挙(こぞ)って肥えるだろう。かわいい女性が世の中に増えるメリットの他に景気回復も見込める。定額給付金なんて目じゃない好制度だ。そうは思わないかね、君。 いつ時代が私たちに味方してくれるか、私たちは見定めねばならない。 世の中の情勢や動向がぽっちゃり女性中心に回る瞬間が訪れる可能性だってあるのだ。その瞬間、刹那を我々は見逃してはならないだろう。 法律が代わり、新しい方が整備される時が来たら、間違いのない選択をしたい。 ぽちゃさんが幸せになる世界を築くのだ。その時私は勝利者となる。 この人生、賭けてみる価値はあるだろう。 ぽちゃさんの数を増やす為にも、クレバーなシステムが必要とされる時代なのだ。
(*) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律
公布:昭和47年4月24日法律第17号 施行:昭和47年5月14日 改正:平成13年11月16日法律第121号 施行:平成13年12月16日
(定義) 第一条 この法律において、「火炎びん」とは、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流失し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるのに使用されるものをいう。
(火炎びんの使用) 第二条 火炎びんを使用して、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、七年以下の懲役に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
(火炎びんの製造、所持等) 第三条 火炎びんを製造し、又は所持した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物でこれに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。
(国外犯) 第四条 第二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
附則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則[平成13年11月16日法律第121号]
(施行期日) 第一条 この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置) 第二条 改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十一条の二の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 2 改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の二(特定核燃料物質に係る部分を除く。)に係る同法第八十条の五第一項の規定についても、前項と同様とする。
以上
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